大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2322 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A及各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。

被告人Aの上告趣旨は原審の適法に認定した事実を争うに過ぎず上告適法の理由

とならない。

右被告人弁護人小林亀郎の上告趣旨第一点に対する判断。

原判決挙示の証拠を調べて見ても必しも所論の様に矛盾するものとはいえず、こ

れ等を綜合すれば原判示事実を認むるに足るものである、それ故論旨は理由がない。

同第二点に対する判断。

所論の押収調書と被告人の自白とを照し合して見ると自白が架空のものでなく、

原判示事実を認めるに足りる、それ故原判決は自白のみによつて事実を認定したも

のでなく論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷

判決、昭和二三年(れ)第一四八八号同二四年七月一三日大法廷判決参照)。

同第三点に対する判断。

銃砲等所持禁止令にいわゆる所持は自己の為めにする意思を要しない、自己の支

配し得べき状体に置けば足るものである、論旨は理由がない。

被告人Bの弁護人小倉金吾、被告人Cの弁護人軸原憲一、及被告人Dの弁護人徳

田実の各上告趣旨はいずれも原審が適法に為した事実の認定、刑の量定に対する非

難に帰し上告適法の理由とならない(被告人Bの所為が自由意思を欠くものである

ことは原審の認定しない処である)。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年四月二二日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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